第2回
前回より、ソーラーシェアリングと農地転用許可について説明をしています。
ソーラーシェアリングを始めようとする場合は、まずは農業委員会から農地転用許可を得る必要がありますが、今回は、農地転用許可制度について、少し説明をしたいと思います。
農地転用許可制度は、農地法という法律によって定められています。
農地は農業生産の基盤であって国民の食料安定供給のために非常に大事なものです。 勝手に農地をやめて宅地などにしてしまったり、農業を行わない者が買ってしまったりしては困ります。そこで、農地の確保と耕作者の地位の安定を目的として、農地を利用する際は農地法によって厳しく規制をされています。
それでは、農地の上空で太陽光発電事業をしながら、太陽光発電設備の下でこれまでどおり耕作を続けていく「ソーラーシェアリング」は、農地転用許可制度上はどのように取り扱われるのでしょうか?
従来はソーラーシェアリングを始めるにあたり、農地転用許可が必要になるのか、必要な場合はどういった根拠で許可を求めるのか、ソーラーシェアリングはこれまでにない新しい仕組みであったため、農業委員会でも判断が難しい状況でしたが、現在は、農水省が平成25年3月に出した下記の農水省指針によって取り扱われております。
24農振第2657号平成25年3月31日通達
「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」
この農水省の指針によって、農地の上空に太陽光発電設備を設置しても、下での営農を継続すること等の条件を満たせば、農地転用許可を得ることが可能となり、ソーラーシェアリングを始めることができるようになったのです。
農地転用許可には、申請する内容によって農地法上「3条・4条・5条」の3つの種類があります。 それぞれ次の内容によって分類されます。
◆3条許可 「農地は農地のまま、“ひと”だけが変わります。」
3条は「権利移動」に関する許可です。 農地は農地のままで、所有者や耕作者が変更になる場合に許可を得る必要があります。 具体的には、農家個人や農業生産法人が、農業をする目的で売買や賃貸借等をする場合等が該当します。
◆4条許可 「農地が農地以外に変わります。“ひと”は変わりません。」
4条は「転用」に関する許可です。 農家が、自分名義の農地を、農地以外に変更する場合に許可を得る必要があります。 具体的には、農地を宅地や駐車場に変える場合等が該当します。
◆5条許可 「農地が農地以外に変わり、同時に、“ひと”も変わります。」
5条は、3条の「権利変動」と4条の「転用」を同時に行う場合に関する許可です。 農地を、農地以外の使用目的で売買や賃貸借等をする場合に許可を得る必要があります。 具体的には、事業者等が農地を買って住宅用として販売する場合や、子名義の家を建てるために農地を宅地に変える場合等が該当します。
それでは、ソーラーシェアリングを行う場合は、どの許可を申請する必要があるのでしょうか?
農水省の指針によりますと、農家が自ら所有し、耕作している土地にソーラーシェアリングを始めようとする場合は、4条の転用許可が該当します。
農地の上空に太陽光発電設備を設置するための支柱部分のみを対象として、農地以外の目的のために使用する変更としてこの部分について農業委員会から許可を得ます。
また、今の制度上は、ソーラーシェアリングの為の農地転用許可は、最長で3年間までしか認められていません。
したがって、正しくは、4条の一時転用許可が必要となります。
今回はここまで 次回は、実際に許可を得るために、どのような書類が必要になるのかについて説明します。
免責事項
このポータルサイトに情報を掲載する際は細心の注意を払っておりますが、不正確な記載や誤植を含む場合がありますので、このポータルサイト上の情報は、利用者の責任においてご利用ください。運営者は、このポータルサイトをご利用になったことにより生じるいかなる損害についても責任を負うものではありませんが、万が一、誤り等ございましたら、メールにて教えていただけると幸いです。
コメント