ここ数ヶ月の再生可能エネルギー業界内で、「FIT法改正」や「改正FIT法」というキーワードが多く飛び交っています。これは、固定価格買取制度(FIT)を規定している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」の改正が2017年4月に施行され、制度の内容が一部変わることを指しています。
改正FIT法によって、未稼働案件(塩漬け案件)対応や小水力発電や地熱発電等の開発期間が長いエネルギー種への中期的な調達価格設定といった措置などが行われますが、その中の一つに「適切な事業実施を確保する仕組みの導⼊」というものが挙げられており、新たな設備認定制度下においては発電事業実施中の設備の点検・保守が義務化されるという話が出ています。
これを受けてO&M(運転管理・保守点検)業者は「O&Mが義務化される」と広告し、営業を行っているのを目にされたことがあるかもしれません。 (注:編集部ではFIT法改正に関する経済産業省の資料についてなるべく目を通していますが「義務化」という表現を経済産業省が使っている資料は見たことがありません)
発電設備の点検・保守と言っても、実施するサービスの内容にはピンからキリまであります。経済産業省・資源エネルギー庁から、一体どの程度の点検・保守が求められるのか・・・ソーラーシェアリングを含めて発電所をお持ちの方、持つ予定の方は不安になるかと思います。
「点検・保守とはどの程度のことか」、「既存の発電所も点検・保守を行わなければならないのか」といった内容について、編集部が資源エネルギー庁に問い合わせたところ、「現在審議中」という回答をいただきました。
この内容については、今後の再生可能エネルギー事業において重要となる点ですので、引き続き経過を追っていくとともに情報発信を行っていきます。
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