FIT 制度に係る標準処理期間、及び接続同意書類の提出タイミングが見直されます
2018年8月31日付にて、資源エネルギー庁より、2つの重要なお知らせが発表されました。
1.FIT 制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて
(1)標準処理期間の見直し
2017年4月に施行された改正FIT法により、認定基準が厳格化され、申請項目や添付書類が増加しました。また申請不備が増加したことで、審査期間が標準処理期間を超えている状況となり、今回の見直しに至ったようです。
(2)接続同意書類の提出タイミングの見直し
改正FIT法が施行されて以来、接続同意書類については、申請時点での提出を必須としていませんでした。そして、申請者から当該書類が提出され次第、認定される流れとなっていました。しかし、この運用は、不要な審査を発生させ、審査期間が長期化する要因となっていました。そのため、審査迅速化を図るために運用が見直され、以下の期日以降、接続同意書類の申請時点での提出が必須となりました。
① 50kW 未満太陽光発電設備 :2018 年 12 月 1 日以降
② ①以外の発電設備 :2019 年 4 月 1 日以降
詳細は以下の資料をご確認ください。
2.2018 年度中の認定申請等にかかる期限日について
①太陽光(50kW未満)の場合
・新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019年1月11日(金)
(中略)
③太陽光(50kW以上)、風力、水力、地熱、バイオマス(他省庁協議不要)の場合
・新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019年1月11日(金)
・電力会社との接続同意書類及び環境影響評価に関する方法書の手続を開始したことを証する書類の提出期限日(当初の申請時に添付しなかった場合):2019年2月8日(金)
その他、多数の注意点がございます。詳しい内容は以下の資料をご確認ください。
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