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第1種農地での太陽光発電 (上)

更新日:2019年12月10日

昨今、ソーラーシェアリングが注目を浴びている理由の一つに、「これまで太陽光発電の設置ができなかった第1種農地でも発電に取り組むことができる」という点が挙げられます。

しかし、ソーラーシェアリング以外にも、第1種農地で太陽光発電を行うことは不可能ではありません。今回はその方法をいくつかご紹介していきます。 ただし、これらの方法では発電した電気を農業施設や作業場等で自家消費することが前提となりますので、ご注意ください。

まず気になるのが、そもそも農地転用(一時転用を含む)の手続きを経ずに、太陽光発電を設置することができないか?すなわち、農地という扱いのままで太陽光パネルの設置を行えるのかという点かと思います。

農林水産省の通達である「施設園芸用地等の取扱いについて」 (平成14年4月1日13経営第6953号)によると、農地として認められない部分として「その農地における農作物の栽培に通常必要と認められる規模を超える機材・設備の用地」とあります。加えて、注釈として「これらの部分は、その農地の農作物の栽培に通常必要不可欠なのもの<原文ママ>とは言えず、当該農地から独立して他用途への利用又は取引の対象となり得ると認められる。」とあります。

従って、その場所での営農に必要不可欠かつ最低限であれば、農地のまま設備設置が認められることになりますが、他の用途に利用される可能性がある場合は農地として取り扱われないということになります。

そのため、よほど小さい面積でない限りは、農地のまま太陽光発電の設置を行うことは不可能です。

では、具体的にどのような場合であれば可能なのか?を、次回解説します。

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