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第1種農地での太陽光発電 (下)

更新日:2019年12月10日

前回に引き続き、第1種農地での太陽光発電の設置について取り上げていきます。

第1種農地に太陽光発電を設置する場合は、基本的に農地転用が必要になります。その農地転用についても「届出のみで済む場合」と「許可申請が必要になる場合」の2パターンがあります。

当然ながら、届出のみで済む場合のほうが手続きとしての難易度は低いです。 届出のみで済むようにするためには、農地法第4条の農地転用の許可不要の条件に該当する必要があります。

その条件の1つに、「ある農地について同じ所有者(耕作者)の他の農地の農作物の育成に供する場合は、転用が可能でありかつ転用に関する許可申請が不要」(農地法施行規則第29条第1号)とあります。

これは、太陽光発電が「農作物の育成に供する」扱いであり、かつ「耕作者」=「耕作農地所有者」=「農転対象農地所有者」であれば、農地転用の届出のみで太陽光発電が設置できるということです。 最後に、農地転用の許可申請を行う場合ですが、許可が下りる例としては第1種農地を農業用施設等の用地にする場合は許可が下りることになっています。

そして、太陽光発電が農業用施設等として扱われるためには以下の全てに該当しなければなりません。 (i) 当該農業用施設等と一体的に設置されること。 (ii) 発電した電気は、当該農業用施設等に直接供給すること。 (iii) 発電能力が、当該農業用施設等の瞬間的な最大消費電力を超えないこと。ただし、当該農業用施設等の床面積を超えない規模であること。 (「農地法の運用について」第2の1の(1)のイの(イ)のcの(a)のv)

これらの条件をクリアしていれば、第1種農地でも太陽光発電のために農地転用を行うことができます。

いかがでしょうか。ここに挙げた3パターンにはそれぞれハードルがありますが、それをクリアすることができれば第1種農地でも太陽光発電の設置が可能となります。 少し難しい内容でもありますので、わかりづらい点がありましたらお気軽に編集部までお問い合わせください。


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