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都市近郊の農地がなくなる? “生産緑地、2022年問題”を知っていますか?:SUUMOジャーナル

更新日:2019年12月10日

6月6日付のSUUMOジャーナルに、市街化区域内の農地(都市部の農地)における生産緑地の2022年問題について取り上げられた記事が掲載されました。

2015年4月に成立した「都市農業振興基本法」では、都市農地は保存すべきものとして明確に書かれている。都市農地は、都市周辺の環境保護、都市住民と生産者の交流の場、災害時の防災空間としてなど重要な役割をもつとされ、この基本法に基づき、自治体では農地の保存のため、税制上の措置などさまざまな施策が、今後示されようとしている。 もうひとつ「都市緑地法」の改正案がある。2017年4月に成立したこの法律では「生産緑地」を残すための具体策が盛り込まれた。 1.生産緑地の面積要件の緩和 ……対象となる農地面積が一律500m2以上から300m2以上を下限に市区町村が条例で引き下げ可能になる。 2. 生産緑地地区内で農産物の直売所、農家レストラン等の設置が可能に ……現行法では生産などに必要な施設のみ設置可能となっていたが、農家が多様な収入源の確保が可能となるよう、農地の維持を支援。 3. 生産緑地の買取り申出が可能となる始期の延期 ……生産緑地の指定を受けた30年経過後は、10年ごとに延長が可能に。 4. 田園住居地域の創設 ……都市計画法で定める用途地域に新しく「田園住居地域」が加わる。「田園住居地域」は農業の利便性と良好な居住環境の併存を図るための規制を盛り込んだ用途地域で、1992年の都市計画法および建築基準法の改正以来、新しい用途地域の登場となる。

ソーラーシェアリングでも時に話題になる生産緑地地区ですが、都市近郊の緑地環境を保全するなどの理由から保全のための制度が整えられてきましたが、東京を中心に都市化が進む中で農地を次々と用途転用してきた中で、改めてその存在意義が見直されています。

郊外の集約された農地とは異なり、本当に街中でぽつりと残された土地を時々見かけますが、それ故に農業の生産性向上には限界も見られてしまう一方で、都市生活圏に密着した形での作物供給が出来るという点は魅力でもあります。

農地の例に漏れずこちらも後継者問題などが存在し得るほか、宅地などとして好立地である場合には開発圧力にもさらされがちになりますが、都市に残された貴重な緑地環境の保全を図るためにも有効な施策が必要になります。


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